【宅建コラム No.10】 最近、宅建試験が少し難しくなった?②

前回に引き続き、「最近、宅建試験が少し難しくなった?」をテーマでお話いたします。

ここ直近の宅建試験、具体的には平成24年度より、
いわゆる「個数問題(組合せ問題も含む)」での出題が増えています。

では「個数問題」にすると、なぜ、難易度が上がるのでしょうか?

そもそも一般的な「正しいものはどれか?」の四択問題では、
一つでも確実に正しい肢が分かれば、
他の肢が分からなくても正解を導くことができます。

しかし、「正しいものはいくつあるか?」の「個数問題」では、
4つの肢それぞれの正誤が分からなければ正解を導くことができません。

その点、「正しい組み合わせはどれか?」の「組み合わせ問題」の場合は、
肢の一つでも、「間違い」を確定できれば、
その肢との組み合わせの肢は、除外できることで、
「個数問題」より答えを導き易くなります。

いずれにしても、作問者は、「重箱の隅を突っつくよう」な意地悪な作問をすることなく、
「個数問題」の形式で、難易度を上げ、
宅建受験者が正確に理解できているかを問うことができます。

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【宅建コラム No.9】 最近、宅建試験が少し難しくなった?①

平成27年4月に、従来の「宅地建物取引主任者」より
「宅地建物取引士」に名称が変更となったことは、既にご承知のとおりだと思います。

この名称変更後の初の宅建試験が、昨年の平成27年10月に実施されました。
この試験結果を見てみると、直近過去5年間の合格率では2番目に低い15.4%、
さらに、合格ラインは過去5年間で最も低い(50問中の)31点でした。

合格ラインを引き下げても、2番目に低い合格率ということです。
ちなみに合格率が一番低い平成25年(合格率15.3%)の合格ラインは33点でしたので、
明らかに、昨年は「問題」が難しかったといえます。

では、問題自体が難しかったかと言うと、必ずしもそうとは言えません。
いわゆる「個数問題(組合せ問題も含む)」での出題が増えたことで、
難易度が上がったと考えられます。

宅建試験過去5年間の「個数問題」の出題数は、
平成23年は3問
平成24年は8問
平成25年は8問
平成26年は10問
平成27年は10問 となっています。
では、なぜ「個数問題」は、難易度を高めるかについて、次回に述べるとします。

【宅建コラム No.8】 法令集はあった方がいいの?

宅建のテキストや参考書の記載を見ると、
ところどころに「第○条参照」などの記載があります。
それらを「法令集」「不動産六法」等で確認する必要はあるのでしょうか?
答えは、「有ればよい」と思いますが、必ずしも必要はありません。

テキストや参考書では重要な条文を分かり易く解説しています。
では、なぜ「参照条文」が記載されているかというと、
その記述の法定な根拠を調べるときに、
宅建学習者にとっても、著者(講師)にとっても大変便利だからです。

そして、テキストや参考書を分かり易く記載をすればするほど、
条文の表現と異なってきます。
同じ主旨でも原則は「条文」ですので、「条文」に触れることは、
法律をしっかり学ぶ点においては、大変有意義な学習といえます。
しかし、多忙の中、宅建合格をめざす受験者としては、
「余裕があればお薦めする程度」と理解いただければと思います。

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2016宅建図解集(PDF版)のご利用を開始いたしました。
宅建図解集は、受講者専用ページへのログインが必要となります。
ログイン後、「宅建web講座・目次ページ」の各科目タイトル下に表示されますので、
ご希望の科目をダウンロードしてご利用ください。
※「税その他」の図解集はありません。

【宅建コラム No.7】 真面目な人ほど陥る落とし穴... 

宅建試験の最初に学習する「権利関係(出題数14問)」は、
一般的に難しい科目といわれています。
「民法」の学習は、大学などでは数年間にわたって学習しますから、
それを数か月でマスターすることは大変です。
もちろん宅建試験に出題される項目は、民法全体ではありません。
不動産の取引に関する項目が学習の範囲で、
各社のテキストも出題傾向に即して編集されています。
しかし、学習項目は広範囲に及びます。

そこで、学習する際は、
初めから「一つひとつをしっかり理解してから次の項目に進む」のではなく、
まずは一通り全体を学習(講義を視聴、テキスト通読)し、
その後、再度講義を視聴し、テキストを精読するように学習することをお薦めします。
1回目では気が付かなかったところが、
2回目、3回目の視聴、精読で、「眼から鱗」的に理解できることがあります。
とかくまじめな方ほど、理解できるまで、その項目を深く学習する傾向があります。
法律は、最初に出てくる内容が、あとで出てくる内容と複雑に絡んでいますので、
深入りせずに学習を進めましょう。

【宅建コラム No.6】 最初はどの科目から学習をスタートする? 

宅建試験の学習科目には、「権利関係(出題数14問)」「法令上の制限(8問)」
「宅建業法(20問)」の主要3科目と呼ばれている科目があります。
それぞれの科目の内容については、当社ホームページ、テキスト等に記載していますので、
ここでは省きますが、どの科目より学習を始めるか、若干各教育機関によって異なっています。
①「権利関係 → 法令上の制限 → 宅建業法」のカリキュラム
②「権利関係 → 宅建業法 → 法令上の制限」のカリキュラム
③「宅建業法 → 権利関係 → 法令上の制限」のカリキュラム等があります。

③の宅建業法から始めるカリキュラムの理由は、
出題数が多く比較的易しい科目より攻略すると考えるカリキュラムです。
しかし、最も学習に時間を要する権利関係を後回しにするというのは、
最近の試験傾向では、お薦めしにくいカリキュラムです。

教育プランニングでは、①のカリキュラムを採用しております。
法律の基本であり、しっかりと学習していただきたい「権利関係(民法)」を最初に、
2番目に「法令上の制限」を学び、3番目に「宅建業法」を学びます。

「宅建業法」を学ぶ上には、「権利関係」で学習する「手付」「瑕疵担保」等の知識、
また、「法令上の制限」で学習する「都市計画法・建築基準法」の知識が前提となる箇所があります。
特に、宅建本試験頻出項目の「重要事項の説明」を学習するには
「都市計画法・建築基準法」の知識が不可欠です。
各社いろいろな考え方はありますが、当社では①のカリキュラムを採用しております。

【宅建コラム No.5】   3月23日に「地価公示」が発表されました。②

前回に引き続き「3月23日に地価公示が発表されました」をテーマでお話いたします。
宅建試験の問25の出題は、「地価公示」もしくは「不動産鑑定評価」のいずれかより出題され、
昨年度(平成27年)は、この「地価公示」よりの3年連続の出題となっています。
是非この機会に、この項目の学習をしていただければと思います。

一般新聞をご覧いただくと、紙面1面では、今回の地価公示についての概要が記載されていますが、
中頁には、各地域の情報が数面にわたって細かな数値で記載されています。
ご自身のお住まいの地域のデータご覧いただくと、興味がわくのではないでしょうか。
そして、一覧表の冒頭に「(注)単位は1平方メートル当たり...」の注意書があります。
つまり価格の総額は表示されていません。
ここが、平成26年の宅建試験の問25の
「肢1 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。」で出題されています。
前述のとおり価格は単位面積1平方メートルで、総額は表示されませんので、正しい記述です。
当社教育プランニングのテキストでも636ページに記載されています。
勉強になりますね。