宅地建物取引主任者の名称が、「宅地建物取引士」に変更される宅建業法の改正が平成26年6月18日に成立し、同25日に公布され たことが、業界紙「住宅新報」(平成26年7月1日号)の1面で報じられました。
従来より宅地建物取引主任者は、不動産取引業務の中で、重要事項の説明や契約書面等への記名押印等、その業務は大変重要な役割 を担っており、今回の名称変更は、その資格の重要性が改めて認識されたものといえます。
社会的により価値の高まった「宅建士」の資格は、不動産業界のみならず、関連する建設業界、金融機関等に従事される方など、「宅建士」の資格取得を目指す受験者にとっては、大きな励みとなり、早期のチャレンジを奨励いたします。